2021-05-27 第204回国会 参議院 環境委員会 第12号
私は、やはり下線部分の発言はおかしいと思いますし、規制当局のトップとして非常に問題ですので、改めて撤回を求めておきます。 そして、この訓示の問題は、規制委員会の現在の規制姿勢の問題に根差していると考えます。
私は、やはり下線部分の発言はおかしいと思いますし、規制当局のトップとして非常に問題ですので、改めて撤回を求めておきます。 そして、この訓示の問題は、規制委員会の現在の規制姿勢の問題に根差していると考えます。
具体的には、資料の下線部分でありますけれども、事業者の不始末について規制当局が常に一定の責任を負うと考えてしまうと、それこそ規制のとりこです、規制のとりこに陥らないためには、事業者の不始末は事業者の責任として突き放す姿勢が規制当局には必要とし、規制当局が一定の場合に免責されることが規制のとりこ論から導かれるかのように主張しています。
下線部分、そこだけちょっと読んでもらえますか。
これに対し、経産省一次意見は、赤い下線部分、具体的な排出量については、詳細計画が確定していない試算値であり、何ら決まったものでなく、可能性のみで記載することは不適切であり、認めることはできないと削除を求めております。 これに対し、資料の次のページ、環境省四次意見は、下線部分、QAにおける事業者の試算値であり、本事業による温室効果ガスに係る影響の度合いを示したものであると表明しています。
これ読みますと、真ん中辺りになりますけれども、失礼しました、下の方にあります下線部分ですけれども、これをちょっと見ていただきたいんですが、児童相談所に相談し、精神的な虐待として調査と子供たちのケアをお願いしましたが、身体的な虐待がないので虐待はないと言われて何もしてくれませんでしたというふうに書いてありますけれども、この対応、これは適切なんでしょうか。
下線部分だけ読みます。
まず、下線部分を読みますね。 これについては、法務省、それから任命権者であります内閣とさまざま協議を行いました、その過程でいろいろな意見も出ましたが、最終的には任命権者である内閣において決定がなされたということでございます。内閣において決定がなされたということでございますと。 それから、下から三行目のあたりもちょっと読ませてもらいますね。
○小西洋之君 参議院の事務総長、配付資料九ページの、安保国会での濱田邦夫元最高裁判事の陳述、下線部分を早口で読み上げていただけますか。
ところが、その二枚目のところに、最終的に修正を掛けた、いわゆる正規の議事録となったものを載せておりますけれども、いわゆる下線部分がそっくり削除されたということになって、首相官邸のホームページに記載されているということになっているんですね。 中西氏は取材を受けていまして、削除された部分の発言をしたのは事実だとコメントしておられます。
委員の先生方、先ほどの配付資料、一ページの下線部分でございますけれども、記者さんの質問で、自分は安倍総理の選挙戦を支えてきているからその貢献で選ばれたのだと思っている方がいらっしゃったんですけれどもどうですかと聞くと、安倍総理は、確かにそう思われている方もおられると思います、そういう観点から、そういう観点からやはり推薦する上においても知っている範囲で推薦することになるんだろうと思いますというふうに明確
この特区ビズの提案が書いてありまして、七の二という資料ですけど、下線部分は特区ワーキングヒアリング済みと書いてあって、宣伝しているわけですよ、実績として。ところが、これは、議事録が確かにワーキングやりましたといって公開されているものもあれば、何の記録もない、提案があったかどうかの記録もないものがあります。 それで、蓮井さんそこにいるけど、蓮井さんにも頼んで、これ全部調べてもらったんですよね。
下線部分です。法制局長官の職責及び立場を逸脱するものであるという厳重注意でございました。 それに対する横畠内閣法制局長官の謝罪の言葉でございますけれども、線引いてある部分ですね。行政府にある者の発言として誠に、発言としてその立場を逸脱した。
○山本太郎君 先ほどの資料の三の一なんですけれども、フィナンシャル・タイムズ、今年二月五日の記事、引用した赤の下線部分、PFIを導入するに至る自治体の理由ですけれども、自治体にとって、支払に役立つ政府からの補助金があるということだ、つまり、ゆすりであり賄賂なのであると専門家が指摘している部分です。
平成二十五年度の労働時間等総合実態調査結果の中身に書いてあることを、この下線部分ですね、下線部分は書いておりますから、このデータ、今言ったこの冊子をお出ししたのか、あるいはこの冊子のデータを述べたのか、ちょっと態様はわかりませんけれども、それをお話しさせていただいているんだろうというふうに思います。
この資料二のページの上段、五行目ですが、下線部分で、池袋事案のときに社長が、指定金融機関を剥奪されるような最悪の事態を想定したとあります。つまり、重大かつより大規模な不正が明らかになったわけでありますから、これ、危機対応業務の剥奪や停止、先ほど大塚理事からも御指摘がありましたけれども、社長が述べましたこのコメントも含めて、危機対応業務の剥奪や停止というのがこれは必要ではないか、こういう点が一点。
また、資料の八、こちらの下線部分にも指摘しておりますが、民営化問題に関連するこれ政治的プレッシャーも一つの要因とも指摘されております。 この第三者委員会の指摘につきましては、麻生財務大臣はどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
下線部分、引いておりますけれども、大阪湾の咲洲、舞洲、夢洲といった埋立地は、砂地盤ではなく主に粘土質のしゅんせつ土や市内の建設残土によって造成を行っているため、大部分が液状化しにくい地盤となっています、こう書きながら、マグニチュード九レベルが来れば、赤い印のように大きく液状化をするということが大阪市の資料で明らかになっているんですね。
○佐川政府参考人 今委員が御提出いただいておりますこの下線部分につきまして、どういう中身の計画なのかよくわかりませんが、いずれにしても、当方から示したことはございません。
下線部分を読みますが、締約国というのは我が国のことであります、締約国は、国内法によって琉球、沖縄の人々を先住民族として明確に認め、彼らの文化遺産及び伝統的生活様式を保護し、保存し、促進し、彼らの土地の権利を認めるべきである。
下線部分を読みますが、自衛の措置というのは、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであって、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される。この四十七年見解の基本的な論理、このように、閣議決定にも新三要件にも今回の法案にもそのまま引き継がれております。
下の下線部分に飛んでいただきまして、ところで、政府は、従来から一貫して、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権、今申し上げたものですね、を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の許容する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っているが、これは次のような考え方に基づくものであるというふうに言っております。